専門家詳細

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弁護士
髙野 喜有
自己紹介
事例・料金
所属・企業
職種・認証
弁護士
対応分野
  • 不倫・不貞
  • 公正証書・離婚協議書
  • 離婚準備・手続き
  • 面会交流
  • 共同養育
  • 協議離婚
  • 離婚調停・裁判
  • 法律相談
  • 慰謝料
  • 養育費・婚姻費用
  • 財産分与
  • 親権
  • 年金分割
  • 借金
レビュー
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自己紹介
初めまして。弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所の弁護士・髙野喜有と申します(埼玉弁護士会所属)。 当事務所は浮気・不倫の慰謝料請求や請求された慰謝料の減額交渉、協議離婚や離婚調停・裁判、財産分与や婚姻費用といった離婚とお金に関する問題などについて、解決実績が豊富です。皆さまのお悩みを解決できるよう最後までサポートいたします。 ※弁護士のスケジュールによっては、同事務所の他の弁護士が相談に対応する可能性がございます。あらかじめご了承ください。
実績
浮気・不倫の慰謝料請求や離婚問題について、法人全体で5,000件以上のご相談をお受けしてまいりました。 豊富な実績から蓄積してきたノウハウにより、問題解決に向けた見通しの判断、相手方との交渉、裁判所でのスムーズな手続きなどに強い自信があります。 弁護士のほか税理士、社会保険労務士、司法書士などもグループ法人に在籍しておりますので、離婚問題に関する税金や年金、登記などのお悩みもご相談いただけます。
相談料金
ビデオ通話
初回30分無料
30分 5,500 円
60分 11,000 円
レビュー内容
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事例
  • 〈慰謝料請求〉2度目の浮気発覚で慰謝料と違約金を請求。弁護士の交渉により220万円を獲得
    • 不倫・不貞
    • 慰謝料
    • 法律相談
    相談者
    30代 男性
    Before 相談前
    ご依頼者さまは、妻が元同僚の男性と浮気し、肉体関係(不貞行為)もあったため、浮気相手に慰謝料を請求して50万円を受け取っていました。さらに、妻との接触を禁止し、違反した場合は違約金の支払いを約束させていました。 しかし、妻と男性に再び不貞行為があったことを知ったため、ご依頼者さまは浮気相手に慰謝料と違約金を請求したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所にご相談されました。
    After 相談後
    本件を担当した弁護士が慰謝料や違約金を請求すると、相手方は最初の支払いと同額である50万円の支払いを提案しました。しかし、ご依頼者さまが希望する金額から大きく離れていたため、今回の不貞行為が原因でご依頼者さまが離婚に至ったことなどを理由に増額を求めました。 ご依頼者さまの希望を踏まえながら、弁護士が粘り強く交渉したところ、220万円が支払われる内容で合意。当初の提案額から170万円もの増額に成功しました。
    髙野 喜有 弁護士
    コメント
    浮気・不倫の慰謝料は、不貞行為に及んだ期間や回数など、さまざまな事情を考慮して金額が決められます。もし、不貞行為が原因で離婚に至ったにもかかわらず、相手方から相場よりも低い金額が提案された場合は、増額が認められる可能性が高いでしょう。 ただし、ご自身で慰謝料の増額を請求しても、交渉がまとまらない可能性があるほか、請求自体を拒否されるケースも少なくありません。そのため、浮気・不倫の慰謝料請求の経験が豊富な弁護士に依頼し、適切な慰謝料を算出したうえで、その金額を目指して交渉してもらうことをおすすめします。
  • 〈慰謝料の支払い回避〉不倫を疑われ300万円を請求される。弁護士が不貞行為を否定し、支払いの回避に成功
    • 不倫・不貞
    • 慰謝料
    • 法律相談
    相談者
    40代 男性
    Before 相談前
    ご依頼者さまは、職場の同僚である女性と2人で食事に行くことが2回ほどありました。肉体関係(不貞行為)はありませんでしたが、女性の夫から不倫を疑われてしまい、慰謝料として300万円を請求されました。 高額な請求に不安を感じたご依頼者さまは、支払いを回避したいと考えて弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所にご相談されました。
    After 相談後
    本件を担当した弁護士は相手方に対し、不貞行為の事実を否定するとともに、慰謝料の支払いを拒否すると主張。慰謝料を請求するのであれば、事実関係を改めて確認したうえで、不貞行為の証拠を提示するよう要求しました。 弁護士が力強く反論したことで、ご依頼者さまと女性が今後は接触しないことを条件に、相手方は慰謝料の請求を取り下げました。その後、相手方がご依頼者さまに連絡するようなこともなく、慰謝料の支払いを回避することができました。
    髙野 喜有 弁護士
    コメント
    2人で食事をする、手をつなぐ、ハグをするなどの行為も浮気・不倫にあたり、慰謝料の請求が認められると考える方もいるでしょう。しかし、法律上は、肉体関係(不貞行為)がなければ、慰謝料の請求は認められません。 もし、肉体関係がなかったのに不倫の慰謝料を請求された場合、支払いを拒否することが重要です。しかし、身に覚えがないのに高額な請求を受けると混乱するでしょうし、自ら相手方に連絡しても、より大きなトラブルに発展する可能性があります。 そのため、浮気・不倫の慰謝料請求に詳しい弁護士に相談し、相手方との交渉を依頼することをおすすめします。弁護士であれば冷静に交渉できますし、法的な視点から慰謝料の支払いを適切に拒否してくれます。
  • 〈養育費の減額〉養子縁組を理由に養育費の見直しを請求。弁護士の交渉で3万円から1万円への減額に成功
    • 養育費・婚姻費用
    • 法律相談
    相談者
    30代 男性
    Before 相談前
    ご依頼者さまは6年ほど前に離婚し、子どもが20歳になるまで毎月3万円の養育費を支払うことを元妻に約束していました。 元妻が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組したため、ご依頼者さまは養育費を減額したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所にご相談されました。
    After 相談後
    本件を担当した弁護士が、養育費の減額を元妻側に請求したところ、毎月3万円から1万8,000円への減額に応じる姿勢を示しました。 しかし、ご依頼者さまにとって納得できる金額ではなかったため、弁護士が現在の生活状況などを踏まえて交渉を進めた結果、毎月1万円を支払う内容で合意に成功しました。
    髙野 喜有 弁護士
    コメント
    子どもがいる夫婦が離婚する際、養育費の支払いについて決めることが一般的です。しかし、最初に決めた金額をずっと支払い続けるわけではなく、生活状況の変化に応じて減額が認められる可能性があります。 一例としては、子どもの親権者となり、養育費を受け取っている元配偶者に、次のような事情があるケースです。 ・子どもと再婚相手が養子縁組をした ・収入が増加した。 養育費を支払っている人にも次のような事情があれば、減額が認められる場合があります。 ・再婚して扶養対象が増えた ・収入が減った、または収入を失った 養育費の減額は、元配偶者に直接請求することもできますが、当事者同士で話し合うと感情的になり、議論がまとまらない可能性があります。そもそも元配偶者との関係が悪化しており、話し合いたくないと考える人もいるでしょう。 そのため、養育費の減額に関する交渉は、離婚問題に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。
料金
  • ◆浮気や不倫の慰謝料請求、慰謝料の減額交渉に関するご相談 ●着手金※1 22万円 ・訴訟等になった場合 ※2 +11万円 ●報酬金※3 ・示談交渉のみ (経済的利益に対して)17.6% ・訴訟等になった場合 (経済的利益に対して)22% ●返金保証 ※4 ・経済的利益が全く得られなかった場合は着手金を全額返金 ・経済的利益が着手金を下回った場合は着手金の差額分を返金 ●日当 弁護士が裁判期日(電話会議およびウェブ会議を含む)に出頭する場合、またはそれ以外の目的で事務所外に出張する場合には、その都度、1日の拘束時間に対応して発生します。 ・4時間以内 33,000円 ・4時間超 55,000円 ●実費 内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した場合に実費を頂戴します。 ●その他 ※1.着手金は4回までの分割払いが可能です。 ※2.示談交渉から引き続き、調停、審判、仲裁または訴訟事件に各移行する場合に、追加の着手金が各自発生します。 ※3.経済的利益とは、浮気や不倫の慰謝料を請求する場合、事件等が終了し、相手方と締結した合意書(債務名義、公正証書なども含む) 記載の金額を示します。慰謝料の減額交渉の場合は、示談、和解、判決等で相手方からの請求金額より減額できた場合の金額です。時効援用や相手方の請求断念等により事実上請求が止んだときを含みます(相手方からの連絡が6か月間途絶した場合、事実上請求が止んだものとみなす)。契約締結時点で相手方からの請求金額が未定の場合は、300万円または契約締結後に相手方から請求された金額のいずれか高い方を請求額とみなして、報酬を計算します。 ※4.依頼者の意思により、相手方からの初回提示額で合意する場合、相手方に対する請求を放棄する場合、または、交渉終了前にご依頼を取り止める場合、制度の対象となりません。 ※5.上記の表示価格には消費税額が含まれております。
  • ◆離婚に関するご相談 ●着手金 ※1 33万円 ・関連事件に対応する場合 ※2 +16.5万円 ・訴訟等になった場合 +33万円 ●報酬金・事件終結に対して ※3 33万円 ・財産給付に対して ※4 (経済的利益に対して)17.6% ・親権確保に対して ※5 (子ども1人につき)33万円 ・面会交流に対して ※6 (子ども1人につき)16.5万円 ●日当 弁護士が裁判期日(電話会議およびウェブ会議を含む)に出頭する場合、またはそれ以外の目的で事務所外に出張する場合には、その都度、1日の拘束時間に対応して発生します。 ・4時間以内 33,000円 ・4時間超 55,000円 ●実費 内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した場合に実費を頂戴します。 ●その他 ※1.着手金は4回までの分割払いが可能です。 ※2.離婚調停を申し立てもしくはこれに対応する(以下、「申立て等」という)場合、または離婚に付帯関連した調停ないし審判等の別事件を申立て等する場合、申立て等する事件ごとに追加着手金が発生します。 ※3.事件終結とは、合意成立・不成立、調停成立・不成立、和解、審判、判決等を指します。 ※4.離婚に付帯関連する財産給付(財産分与、養育費、婚姻費用、慰謝料等)を確保できた場合に発生します。経済的利益は、確保できた財産給付の金額を基準とし、養育費及び婚姻費用については、5年分の支給額(当該年数未満の支払期間または一括払いの場合は支払額全額)を基礎として算定します。 ※5.子どもの親権について争いがある事件で、親権を確保できた場合に発生します。 ※6.面会交流について争いがある事件で、面会交流の有無や態様に関する主張が一部でも認められた場合に発生します。 ※7.上記の表示価格には消費税額が含まれております。
FAQ
  • Q. 営業日について教えてください。 #

  • Q. 対応地域を教えてください。 #

  • Q. 弁護士に相談した場合、必ず依頼しないといけないのですか? #

所属・企業
弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81 いちご大宮ビル3F ・アクセス JR埼京線・高崎線 大宮駅東口より 徒歩8分 ・電話番号 0120-915-464