専門家詳細

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弁護士
山根 嗣朗
自己紹介
事例・料金
所属・企業
職種・認証
弁護士
対応分野
  • 不倫・不貞
  • 公正証書・離婚協議書
  • 離婚準備・手続き
  • 面会交流
  • 共同養育
  • 協議離婚
  • 離婚調停・裁判
  • 法律相談
  • 慰謝料
  • 養育費・婚姻費用
  • 財産分与
  • 親権
  • 年金分割
  • 借金
レビュー
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自己紹介
初めまして。弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所の弁護士・山根嗣朗と申します(広島弁護士会所属)。 当事務所は浮気・不倫の慰謝料請求や請求された慰謝料の減額交渉、協議離婚や離婚調停・裁判、財産分与や婚姻費用といった離婚とお金に関する問題などについて、解決実績が豊富です。皆さまのお悩みを解決できるよう最後までサポートいたします。 ※弁護士のスケジュールによっては、同事務所の他の弁護士が相談に対応する可能性がございます。あらかじめご了承ください。
実績
浮気・不倫の慰謝料請求や離婚問題について、法人全体で5,000件以上のご相談をお受けしてまいりました。 豊富な実績から蓄積してきたノウハウにより、問題解決に向けた見通しの判断、相手方との交渉、裁判所でのスムーズな手続きなどに強い自信があります。 弁護士のほか税理士、社会保険労務士、司法書士などもグループ法人に在籍しておりますので、離婚問題に関する税金や年金、登記などのお悩みもご相談いただけます。
相談料金
ビデオ通話
初回30分無料
30分 5,500 円
60分 11,000 円
レビュー内容
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事例
  • 〈慰謝料請求〉夫や浮気相手から200万円を提案されるも、弁護士の交渉で100万円の増額に成功
    • 不倫・不貞
    • 慰謝料
    • 法律相談
    相談者
    30代 女性
    Before 相談前
    ご依頼者さまはLINEのメッセージなどから、夫が知人の女性と浮気していることを疑うようになりました。夫を問いただすと肉体関係(不貞行為)はないと説明されましたが、探偵の調査により、ラブホテルに出入りしていたことが分かりました。 ご依頼者さまは夫と離婚したうえで、夫と浮気相手に慰謝料を請求したいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所にご相談されました。
    After 相談後
    本件を担当した弁護士が慰謝料を請求すると、相手方から200万円の支払いを提案されましたが、ご依頼者さまが納得できる金額ではありませんでした。そのため、夫が肉体関係はなかったと嘘をついたことや、浮気が原因で離婚に至った点などを理由に提案を拒否し、大幅な増額を求めました。 弁護士が粘り強く交渉を重ねた結果、相手方が100万円の増額に応じ、300万円の獲得に成功しました。
    山根 嗣朗 弁護士
    コメント
    浮気・不倫されて慰謝料を請求する場合、配偶者と浮気相手の間に肉体関係(不貞行為)があったことを示す証拠の確保が重要です。証拠がなければ、大幅な減額を求められたり、そもそも支払いを拒否されたりする可能性があります。 証拠を入手する前の段階でも、弁護士に相談にすれば集めるべき証拠の内容や、集め方などからアドバイスを受けられます。もちろん、証拠を確保した後は、高額な慰謝料を支払わせるための交渉を任せることができます。
  • 〈慰謝料減額〉300万円を請求されて裁判に。70万円を分割払いする内容で合意に成功
    • 不倫・不貞
    • 慰謝料
    • 法律相談
    相談者
    20代 女性
    Before 相談前
    ご依頼者さまは、バイト先で知り合った女性が既婚者と知りながら交際を始め、肉体関係(不貞行為)も持っていました。 不倫相手の夫から不倫の慰謝料として300万円を請求されたため、減額したいと考えて弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所にご相談されました。
    After 相談後
    本件を担当した弁護士が慰謝料の減額を求めたものの、相手が応じる姿勢を示さなかったことから、裁判で争うこととなりました。 裁判では、不倫相手と夫の婚姻関係が破綻していたと説明するなど、丁寧な主張を重ねた結果、70万円を分割で支払う内容で合意。当初の請求額から230万円もの大幅な減額に成功しました。
    山根 嗣朗 弁護士
    コメント
    浮気・不倫の慰謝料を請求され、支払いを拒否したり大幅な減額を求めたりすると、裁判で争うことになるケースは少なくありません。裁判に発展しても、適切な主張を重ねることで、減額に成功する可能性は十分にあります。 しかし、裁判官や相手方に減額を認めさせるには、法的な専門知識が求められます。浮気・不倫の慰謝料請求に詳しい弁護士に相談し、対応を依頼しましょう。
  • 〈離婚調停・慰謝料請求〉弁護士に代理人を依頼し、財産分与や婚姻費用などの問題を解決。190万円の慰謝料も獲得
    • 離婚調停・裁判
    • 不倫・不貞
    • 慰謝料
    • 財産分与
    • 養育費・婚姻費用
    • 法律相談
    相談者
    30代 女性
    Before 相談前
    ご依頼者さまは、夫の帰りが遅くなることが多くなったため、浮気を疑ったところ、職場の同僚と肉体関係(不貞行為)に及んでいることが発覚しました。夫は浮気相手との関係を認めたうえで、ご依頼者さまに離婚を請求しました。 ご依頼者さまは離婚に応じるつもりでしたが、財産分与や婚姻費用、養育費などの条件面について、有利な内容で離婚したいと考えていました。また、夫と浮気相手に高額な慰謝料を支払わせるため、弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所にご相談されました。
    After 相談後
    本件を担当した弁護士は、ご依頼者さまと夫の収入や財産の状況などについて、調査を丁寧に進めたうえで離婚調停を申し立てました。 調停委員に適切な主張を重ねた結果、財産分与や婚姻費用、養育費などの条件について、ご依頼者さまの主張がほぼ認められる内容で離婚が成立。不貞行為の慰謝料については、夫と浮気相手から合計で190万円が支払われることになりました。
    山根 嗣朗 弁護士
    コメント
    配偶者と離婚する際、財産分与や婚姻費用、養育費など、お金に関するさまざまな点を決めることになります。もし、配偶者が浮気・不倫していれば、慰謝料を請求することができます。 しかし、少しでも有利な条件で離婚を成立したり、高額な慰謝料を獲得したりするには、法的な専門知識や交渉力が求められます。そのため、浮気・不倫の慰謝料請求や離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
料金
  • ◆浮気や不倫の慰謝料請求、慰謝料の減額交渉に関するご相談 ●着手金※1 22万円 ・訴訟等になった場合 ※2 +11万円 ●報酬金※3 ・示談交渉のみ (経済的利益に対して)17.6% ・訴訟等になった場合 (経済的利益に対して)22% ●返金保証 ※4 ・経済的利益が全く得られなかった場合は着手金を全額返金 ・経済的利益が着手金を下回った場合は着手金の差額分を返金 ●日当 弁護士が裁判期日(電話会議およびウェブ会議を含む)に出頭する場合、またはそれ以外の目的で事務所外に出張する場合には、その都度、1日の拘束時間に対応して発生します。 ・4時間以内 33,000円 ・4時間超 55,000円 ●実費 内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した場合に実費を頂戴します。 ●その他 ※1.着手金は4回までの分割払いが可能です。 ※2.示談交渉から引き続き、調停、審判、仲裁または訴訟事件に各移行する場合に、追加の着手金が各自発生します。 ※3.経済的利益とは、浮気や不倫の慰謝料を請求する場合、事件等が終了し、相手方と締結した合意書(債務名義、公正証書なども含む) 記載の金額を示します。慰謝料の減額交渉の場合は、示談、和解、判決等で相手方からの請求金額より減額できた場合の金額です。時効援用や相手方の請求断念等により事実上請求が止んだときを含みます(相手方からの連絡が6か月間途絶した場合、事実上請求が止んだものとみなす)。契約締結時点で相手方からの請求金額が未定の場合は、300万円または契約締結後に相手方から請求された金額のいずれか高い方を請求額とみなして、報酬を計算します。 ※4.依頼者の意思により、相手方からの初回提示額で合意する場合、相手方に対する請求を放棄する場合、または、交渉終了前にご依頼を取り止める場合、制度の対象となりません。 ※5.上記の表示価格には消費税額が含まれております。
  • ◆離婚に関するご相談 ●着手金 ※1 33万円 ・関連事件に対応する場合 ※2 +16.5万円 ・訴訟等になった場合 +33万円 ●報酬金・事件終結に対して ※3 33万円 ・財産給付に対して ※4 (経済的利益に対して)17.6% ・親権確保に対して ※5 (子ども1人につき)33万円 ・面会交流に対して ※6 (子ども1人につき)16.5万円 ●日当 弁護士が裁判期日(電話会議およびウェブ会議を含む)に出頭する場合、またはそれ以外の目的で事務所外に出張する場合には、その都度、1日の拘束時間に対応して発生します。 ・4時間以内 33,000円 ・4時間超 55,000円 ●実費 内容証明郵便や書類の郵送、交通費、相手方の戸籍や住民票といった公文書の取得、印紙代などの費用が発生した場合に実費を頂戴します。 ●その他 ※1.着手金は4回までの分割払いが可能です。 ※2.離婚調停を申し立てもしくはこれに対応する(以下、「申立て等」という)場合、または離婚に付帯関連した調停ないし審判等の別事件を申立て等する場合、申立て等する事件ごとに追加着手金が発生します。 ※3.事件終結とは、合意成立・不成立、調停成立・不成立、和解、審判、判決等を指します。 ※4.離婚に付帯関連する財産給付(財産分与、養育費、婚姻費用、慰謝料等)を確保できた場合に発生します。経済的利益は、確保できた財産給付の金額を基準とし、養育費及び婚姻費用については、5年分の支給額(当該年数未満の支払期間または一括払いの場合は支払額全額)を基礎として算定します。 ※5.子どもの親権について争いがある事件で、親権を確保できた場合に発生します。 ※6.面会交流について争いがある事件で、面会交流の有無や態様に関する主張が一部でも認められた場合に発生します。 ※7.上記の表示価格には消費税額が含まれております。
FAQ
  • Q. 営業日について教えてください。 #

  • Q. 対応地域を教えてください。 #

  • Q. 弁護士に相談した場合、必ず依頼しないといけないのですか? #

所属・企業
弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所 〒730-0011 広島県広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル5F ・アクセス 広島電鉄本線紙屋町東駅より徒歩1分 アストラムライン県庁前駅より徒歩2分 ・電話番号 0120-915-464